西高津ウルヴァリンズ 規約

 

第1章  総 則

(名称)

第1条 

本会は西高津ウルヴァリンズと称する。

 

(代表)

第2条

1、代表者 代表者は保護者会会長が兼任する。

2、代表の変更は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。

 

(活動目的)

第3条

バスケットボールを一生懸命プレイすることを楽しみ、競技を通じてライフスキルの獲得を目指す。また、全員が全てのポジションの練習を行い、将来にわたって通用するスキル、戦術の習得を目指す。

 

(総会)

第4条

定期総会は年度当初に保護者会会長が招集する。臨時総会は会長もしくは役員会が必要に応じて招集する。

 

 

♦チームスタッフの報告

♦事業報告

♦会計報告

♦保護者会役員人事の承認

♦規約の改廃

♦その他

 

(事業)

第5条

クラブは次の事業を行う。

1、主たる事業

 ♦バスケットボールをプレイする(楽しむ、競い合う)。

 ♦公式戦、練習試合に参加する。

 ♦その他、本クラブの目的達成に必要な事業。

2、付帯事業

♦クラブ卒団生への継続的技術指導。

 ♦保護者や地域住民に対するバスケットボール指導。

 

(運営)

第6条

1、  クラブにはコーチ、アドバイザー、ボランティアのスタッフを置く。なお必要に応じて他のスタッフ(帯同審判、モデルプレイヤーなど)をおくことができる。

2、指導方針、活動計画、スタッフ人事など、当クラブに関わることの全ては役員会が最終決定権を持つ。ただし、スタッフ、保護者の意見を聞きチーム運営が円滑に進むように心がける。

3、活動計画・指導の実施はチームスタッフ、保護者会、外部協力者が協力して行う。

 

(クラブ員)

第7条

1、クラブ員は、下作小学校、高津小学校、久地小学校の児童(1年生~6年生中心)を原則とする。(移籍等に関しては管轄ミニバスケットボール連盟の規則に従う。)尚、これらの学区に在住している私学の児童も受け入れる。

また、チーム運営に支障をきたさないと判断される場合は6歳以下の入団も認める。

2、ミニバスケットボールチームを持たない地域の児童については連盟のルールに準じて受け入れる。

 

 

(休部・退部措置)

 

第8条

 

1、怪我・病気・その他事情がある場合、書面にて代表に申告し、代表の許可を得た場合は 休部とする。翌月以降の部費を返金し、その間の部費の支払いは免除する。

 

2、受験により活動が制限される場合は受験休部を適応する。

 

    受験休部

 

        申請があった翌月から部費半額とする。保険、登録料は全額支払い。

 

活動の参加は月2~3回程度認める。練習試合の参加は2か月に1回程度認める。公式戦参加は認めない。

 

♢ 当番は8回程度活動に参加するごとに1回割り当てられる。

 

3、退部希望者はその理由を添えて書面にて代表に申告する。本人氏名、保護者氏名、退部理由、日付を記入してあれば書式は定めない。支払済みの部費については先払いした部費 のみ返金する。その他のお金は返却しない。

 

4、役員会は次のクラブ員を保護者会に報告した後に、退部させることが出来る。

 

  ♦規律または風紀を乱す者。規律または風紀を乱す者が保護者の場合は、本人とその被保護者。

 

 

 

第2章  保護者会

(目的)

第9条

西高津ウルヴァリンズを支持し、クラブ運営の補助をする。

 

(事業)

第10条

保護者会は必要に応じて次の事業を行う。

♦クラブ員の引率(原則各家庭の責任で行う)及び応援。

♦練習のサポート(モデルプレーヤー、当番、傷病者の介護、引率、応援等)。

♦クラブの資金援助(体育館使用料、大会登録費、備品購入費、コーチ関係経費、外部協力者お礼等)。

♦クラブの事務(チーム登録・大会登録手続き、配布物作成、遠征手配等)。

♦その他必要な事業。

 

(会員)

第11条

1、会員は、クラブ員の保護者とする。

2、会員は、円滑なクラブ運営に協力する。

 

 

(役員)

 

第12条

 

1、 保護者会は役員に、会長1人・副会長2人・会計1人・監査1を置き、役員会を組織する。

 

ただし、状況に合わせて人数を調整することは構わない。

 

  その任期は一年とする。なお、再任は妨げない。

 

2、会長は、保護者会を代表し、会務の決定及びクラブの事務処理や役員会のまとめを行う。

 

また会員との連絡を行う。

 

3、副会長は、会長を助け代理する。

 

4、会計は会計処理を行う。

 

5、監査は会計監査を行う。

 

6、全役員は、必要に応じて会長を補佐する。

 

7、全会員は、必要に応じて役員を補佐する。

 

 

(役員会)

第13条

保護者会役員、又は代表は、必要に応じ役員会を開催する。

 

 

第3章  会  計

(会計)

第14条

1、会計年度は、毎年3月1日から翌年2月29日までとする。

2、収入は、会費・寄付金及びその他の収入。

3、支出は、体育館使用料、大会登録費、備品購入費、コーチ関係経費、外部協力者お礼等。

 

(会費等)

第15条

会費は保護者会の会員が負担し、次の金額とする。

 ♦入会金は4000円とする。

 ♦会費は、選手1人につき3ヶ月ごとに4500円(月1500円)とする。

 ♦途中入会、途中退会については、月割清算とする。

 ♦過不足がある場合は保護者会にて相談する。

 ♦集金日は前集金で4月・7月・10月・1月とする。

 ♦スポーツ安全会加入金、個人登録料は、個人負担とする。(年度当初に別途集金。)

 ♦物品購入費は年間1000円とする。

♦ユニホーム積立金は年間1000円とする。

 

第5章  雑  則

(責任)

第16条

本クラブは、次のことにおいて責任は負わないものとする。

 練習などの事業活動において生じた事故・怪我などについて。

 練習参加や引率などの事業活動参加のための移動中に生じた事故。

※全員スポーツ保険加入が義務付けられておりその範囲で保障をする。

 

(規約の改正)

第17条

この規約の改正は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。